不正アクセス禁止法の適用範囲

メモ


不正アクセス禁止法を法律の文章そのままに解釈すると、「電子計算機の利用」とは有体物として電子計算機の利用を指し、個々の情報処理を指すと解釈することはできない。
これを原則とすると、次のことが導かれるという。

「アクセス管理者」は有体物としての電子計算機の管理者を指すことになり、その上で提供されるであろう複数の個々のサービスに管理者がいても、それは法の言うアクセス管理者にあたらない。「アクセス制御機能」は、有体物としての1個の電子計算機全体に対する制御を指すこととなり、個々のサービスに対するアクセス制御機能があっても、それは法の言うアクセス制御機能にあたらない。
高木浩光@自宅の日記 不正アクセス禁止法 法学者の解釈

つまりこういうことが言えるほかにも